今回の変更に伴い22ユーロ以下の商品の輸入VAT免税が廃止されました。
非常に残念ですが仕方がないですね。
我々セラーは臨機応変に対応していくしかありませんのでしっかりと対応していきましょう!!
目次
IOSS番号の役割とは?
輸入手続きをスムーズにするため商品販売時にプラットフォームがVATを徴収する仕組みです。
配送ラベルやインボイスにIOSS番号を記載することでVATを支払い済みという証明をすることができます。
逆に配送ラベルやインボイスにIOSSが記載されていない場合はVATを従来通り徴収されます。
ebayでVATが徴収されているのにIOSSを記載しないで商品を送ると、バイヤーは2重でVATが請求される状態になりますのでご注意ください。
Value Added Taxのことで日本語だと付加価値税と言って消費税のようなものです。
輸入関税とVATは別物ですのでVAT支払い済みでも、バイヤーが受け取る際に関税の支払いが必要です。
EU及びイギリスからの注文について
- 150ユーロ以内の注文はebayがVAT(付加価値税)を徴収し代理で支払い
- 150ユーロより高額な注文は従来通り受取先の国で現地徴収
となります。
EU加盟国とは?
オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、北アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン。
ヨーロッパ ebayがVATを徴収した注文の見分け方

orders
↓
order numberをクリック 例 01-00000-50000
↓
Shipping detailsに
Tax DetailsVAT Paid : IOSS – IM2760000742
と表示されている注文のみebayがVAT徴収済み
↓
配送ラベルにIOSS – IM2760000742と記載する必要あり
(IM2760000742はebayの固有番号)
わかりやすく言えばIOSS – IM2760000742以外の文字列を記載することはない。
VAT徴収済みの場合は全ての注文に対してIOSS – IM2760000742と書いておけば良いです。
イギリス ebayがVATを徴収した注文の見分け方

orders
↓
order numberをクリック 例 01-00000-50000
↓
Shipping detailsに
GB 365 6085 76 Code:Paid
と表示されている注文のみebayがVAT徴収済み
↓
配送ラベルにIOSS – GB365608576と記載する必要あり
(GB365608576はebayの固有番号)
わかりやすく言えばIOSS – GB365608576以外の文字列を記載することはない。
VAT徴収済みの場合は全ての注文に対してIOSS – GB365608576と書いておけば良いです。
国際郵便の場合
IOSS番号はEMS及び、インボイスの発行を伴うサービスのラベルの「備考欄」(observations)に記載します。
小型包装物の航空便やeパケット、その他の小型包装物のサービスでIOSS番号を使用する場合、アドレス2の欄にIOSS番号を記載します。
DHLやFEDEXなどクーリエの場合
DHL
EU圏向けのPLTインボイスに記載します。
FedEx
ETDインボイスのTIN欄(通常VATの番号が挿入される箇所)に記載します。
受け取り代金の箇所の表示

受け取り代金のところにVAT (eBay collected)と表示される。
(ここはセラーに関係ないのであくまでも参考程度)
IOSSに関連する注文の対応例
例
- ebayがVATを未徴収の過去の注文はIOSSなしで発送して現地で支払ってもらう。
- ebayがVATを徴収済みの注文はIOSSを記載しVAT支払い済みであることを証明。
- 150ユーロより高額な注文はebayがVATを徴収しないのでIOSSを記載しない。
Ship&coとhirogeteはIOSSに対応済み
Ship&coとhirogeteは対応してくれていますので自動反映されますしセラーにはほとんど負担がありません。
Ship&coとhirogeteのIOSSに関する操作は変更する可能性もありますので、しばらくは要チェックですね!!